- 第1章 総則
- (名称)
- 第1条 この法人は,一般社団法人人工関節を語る若手研究会と称する。
- (事務所)
- 第2条 この法人は,主たる事務所を東京都足立区に置く。
- 第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第3条 この法人は,人工関節に関する臨床的研究、基礎的研究を行うことで我国の整形外科学の進歩、発展に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
- 一 人工関節に関する研究会・講演会・研修会の開催
- 二 人工関節に関する研究会誌・図書等の発行
- 三 人工関節に関する研究の奨励、研究の支援
- 四 国内及び海外の医療機関に対する医師等の人材派遣
- 五 病院・医院に対する人工関節に係わる技術指導
- 六 その他本会の目的達成に必要な事業
- 第3章 会員
- (会員、入会及び種別)
- 第5条 この法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
- 2 この法人の会員になろうとする者は,別に定めるところにより事務局に申込みをし,理事会の承認を受けなければならない。
- 3 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法律上の社員とする。
- 一 正会員
- この法人の目的に賛同して入会した医師
- 二 賛助会員
- この法人の目的に賛同した正会員でない個人、事業者その他の団体
- (会費等)
- 第6条 正会員は、社員総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- 2 賛助会員は、社員総会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。
- 3 既納の入会金及び会費又は賛助会費は、会員の退会の場合においてもこれを返還しない。
- (会員名簿)
- 第7条 この法人は会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。
- (退会)
- 第8条 正会員及び賛助会員は,別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。
- (除名)
- 第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
- 一 この定款その他の規則に違反したとき。
- 二 この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
- 三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
- (会員資格の喪失)
- 第10条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
- 一 会費等を3年以上滞納したとき。
- 二 総正会員が同意したとき。
- 三 正会員が医師免許を喪失したとき。
- 四 死亡又は会員である団体が解散したとき。
- 2 会員は、その資格を喪失したときは退会するものとする。
- 第4章 社員総会
- 第11条 社員総会は,すべての正会員たる社員をもって構成する。
- (権限)
- 第12条 社員総会は,次の事項について決議する。
- 一 社員の除名
- 二 理事及び監事の選任又は解任
- 三 理事及び監事の報酬等の額
- 四 計算書類等の承認
- 五 定款の変更
- 六 解散
- 七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- (開催)
- 第13条 社員総会は,定時社員総会として毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
- (招集)
- 第14条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事が招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により、他の理事がこれを招集する。
- 2 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。
- 3 前項にかかわらず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、書面又は電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続を経ずに開催することができる。
- (議長)
- 第16条 社員総会の議長は,代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
- (議決権)
- 第17条 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。
- (決議)
- 第18条 社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 一 社員の除名
- 二 監事の解任
- 三 定款の変更
- 四 解散
- 五 その他法令で定められた事項
- 2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (議事録)
- 第19条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
- 2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に記名押印する。
- 第5章 役員
- (役員の設置)
- 第20条 この法人に,次の役員を置く。
- 一 理事
- 3名以上10名以内
- 二 監事
- 5名以内
- 2 理事のうち1名を代表理事とする。
- (役員の選任)
- 第21条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
- 2 代表理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。(理事の職務及び権限)
- 第22条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
- 2 代表理事は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する。
- (監事の職務及び権限)
- 第23条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
- 2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- (役員の任期)
- 第24条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の了する時までとする。
- 4 理事又は監事は,第20条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- (報酬等)
- 第25条 理事及び監事に対して,その職務執行の対価として,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,社員総会の決議を経て,報酬等として支給することができる。
- 第6章 理事会
- (構成)
- 第26条 この法人に理事会を置く。
- 2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
- (権限)
- 第27条 理事会は,次の職務を行う。
- 一 この法人の業務執行の決定
- 二 理事の職務の執行の監督
- 三 代表理事の選定及び解職
- (招集)
- 第28条 理事会は,代表理事が招集し、会日の5日前までに各理事及び各監事に対して招集通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
- 2 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
- 3 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。
- (理事会の決議及びその省略)
- 第29条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず,理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- (議事録)
- 第30条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
- 2 出席した理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。
- 第7章 資産及び会計
- (事業年度)
- 第31条 この法人の事業年度は,毎11月1日に始まり翌年10月末日に終わる。
- (事業報告及び決算)
- 第32条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
- 一 事業報告
- 二 貸借対照表
- 三 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 2 前項の規定により報告され,又は承認を受けた書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間,また,従たる事務所に3年間備え置くとともに,定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
- 第8章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
- 第33条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。
- (解散)
- 第34条 この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- (残余財産の帰属)
- 第35条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 第9章 公告の方法
- (公告)
- 第36条 この法人の公告は,事務所の掲示板に掲示する方法により行う。
- 第10章 事務局
- (事務局)
- 第37条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
- 2 事務局の組織運営に関する事項は、代表理事が別に定める。